未成年児童の親権及び監護権
離婚届を提出する際には親権者が定められていなければ、受理されません。
話し合いでどちらが親権者になるかが決まらない時は、家庭裁判所へ離婚を求める夫婦関係調整調停の申し立てをして、その協議の中で話し合いにより親権者を定めます。
父母どちらが親権者として的確性を有しているかの判断基準は、以下のような要素が考えられます。
○健康状態
○経済的・精神的家庭環境
○居住・教育環境
○子に対する愛情の程度
○実家の状況
○親族・友人の援助の可能性
○子の年齢・性別
○兄弟姉妹の関係
○心身の発育状況
○従来の環境への適応状況
○環境の変化への適応性
○子の希望
などを総合的に検討して判断します。
乳幼児については、特別な事情のない限り、母親の監護が優先される方向にあります。
また、ある程度の年齢にたっしている未成年の子については、子の意思が尊重されます。