- 故人に多額の借金がある。
明らかに借金のある事がわかっている場合。
また、消費者金融からの請求書を発見した場合などは、よくその金額等を確認しましょう。
- 故人が保証人・連帯保証人になっていた。
保証人になっている場合、特に連帯保証人になっている場合。
被保証人にも確認を取り、保証内容を検めましょう。
- 他の相続人とかかわりたくない。
現実問題として多く存在します。
※家庭裁判所に提出する書類は、弁護士、司法書士の業務で行政書士は作成できません。
書類作成を依頼された方には、提携の司法書士を紹介しております。
