
相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ることによって行います。
3ヶ月を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄をすることはできません。
死亡した人が生前に持っていた財産は、相続人が全て(例外もあります)受け継ぐことになります。
相続財産には、不動産や預貯金などの財産だけでなく、借金も故人の財産として相続する必要があります。
プラス財産よりも借金等のマイナス財産が多い場合、相続をしてしまうと、相続人が借金などのマイナス財産を返済しなければならないことになります。
相続放棄とは、上記のように、マイナスの財産が多くなってしまう場合に、相続人が行うべき法律行為です。
何の手続もしない場合、財産相続することを単純承認したことになり、借金などを背負うことになってしまいます。このような相続人の方は相続放棄手続を行うようお勧めします。
相続について他の親族と関係したくない方や、面倒に巻き込まれたくない方なども、相続放棄を行うことによって安心できます。
※家庭裁判所に提出する書類はの一部は本人作成でお願いいたします。
書類作成を依頼された方には、提携の司法書士を紹介しております。
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