通常、養育費に贈与税はかかりませんが、一括して支払いを受ける場合には、贈与と考えられ、贈与税の支払い義務が課せられる場合があります。
こういった場合は教育信託(5年以上が条件です)をご利用ください。 これは信託銀行が一括支払いの養育費を預かり、運用しながら子どもには定期的に決めた金額を振り込んできます。
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行政書士田中信二総合事務所
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