年金分割

平成19年4月1日以降に離婚する場合、年金分割制度が始まりました。
専業主婦でも厚生年金の最大2分の1までを分割することができます。
話し合いにより年金の分割割合を取り決めた場合には公正証書または私署証書を作成し、社会保険事務所に届出をする必要があります。
話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停もしくは審判での分割を求めます。
また平成20年4月以降の年金は、夫との合意や裁判が無くても半分が分割されることになりました。
ただし、分割されるのは平成20年以降の年金であって、それ以前の分は分割されません。
それ以前の年金分割については、公正証書や私署証書を作成し、手続きする必要があります。
こうして分割された年金は、受給開始前に元夫が死亡しても、あなたが再婚しても、あなたに支給されます。
詳しくはお近くの社会保険事務所にお尋ねください。
尚、年金分割請求は離婚後2年で時効になりますのでご注意ください。






