協議離婚解決事例
Tさん(女性)からの相談
結婚して半年も経たないうちから夫には他に女性がいるような気が、なんとなくですがしていました。
いつも携帯電話を肌身離さず持っているし、たまたま私が夫の携帯を手に出来たときもロックが掛かっていて中身を見ることは出来ませんでした。
ある日、このもやもやに耐え切れず、夫をきつく問い詰めたところ、「もう終わった話しだ」といって重い口を開きました。やっぱり私の想像が正しかったのです。
その女性とは、数回食事に出かけただけで、不倫などというような関係ではないと。。。
この関係が発覚、というか、私が問い詰めてからは、定時にキチンと帰宅するようになりました。携帯電話も家の中では適当に扱っているみたいで、私も少しは安心しているのですが。
しかし、また今度同じようなことが起こるのではないかと心配はしています。夫は女性職場の責任者をしていますから、相談事やら何かと女子社員とのかかわりが多いのも事実です。
二度と浮気とかそれに似たような行動が無いように念書の一つでも書かせたいのですが、どう書いてよいかも判らなくて。
出来れば夫とは離婚したくはないのです。夫の行動を少しでも抑制できるようなものは無いでしょうか?
【 回 答 】
こんにちは、所長の田中です。
要するに、これから先のための「転ばぬ杖」代わりになるようなものがあればよいのですね。
一度や二度の浮気で台無しになるような夫婦ではないと口では言えても不安で仕方ないのも判ります。
ご主人に念書を書かせるのは、少しは効果あるでしょうが所詮、念書は一人だけの誓約です。
あなた達夫婦はまだご結婚されて日が浅いので、私の事務所で最近ですが作成依頼が多い契約書は如何でしょうか。
【婚姻時契約書】まさに離婚時契約書の反対です。【婚姻継続契約書】又は【夫婦関係修復契約書】等タイトルは様々ですが。念書と違って契約書ですからお互いがここに書いてあることを守らなければなりません。
例えば、異性の相談に親身になって乗らない(但し、親族間を除く)や、不倫をすれば、金500万円の慰謝料を支払う(分割も可)、いろんなことを想定して条文を作ります。あなた達夫婦のこれからを契約書で明らかにするのです。
勿論、夫の行動の抑止力にもなるでしょう。Tさんもこれは同じく守らなければなりません。
この契約書に二人の記名押印があれば、万一離婚の協議になっても揉め事は少なくてすみます。
ご主人とよく話し合って、お二人そろって当事務所で契約の運びになればよいですね。立会人は私が勤めます。
婚姻契約書作成
¥21,000 (相談料も込みです)
Aさん(男性)からの相談
その浮気にいたる経緯というか、そもそも妻との性格の不一致から逃れるための浮気だったと今では思っているのですが(今現在、浮気はしていません)。
そのことが発覚してからは、家庭内別居状態で一緒に食事を取ることも少なくなり、会話も殆どしていませんでした。
浮気発覚から半年ぐらい過ぎたころ、私は仕事の都合で福岡市に転勤となりました。
「現在単身赴任中…私の気持ちとしては別居中なのです。」妻に離婚のことを口にしたのはその転勤が決まったころです。
妻は、まだ子供たちも小さかったためかすぐ離婚には応じない構えでした。
専業主婦のため別れた後のことも心配だったのでしょう。それから7年、何の進展もなく過ぎてしまいました。
年に一度は家族の元へ帰っていましたが、帰っても会話がないものですから、最近はもう帰ることもありません。
生活費は毎月滞ることなく送金しています。
私としてはこの宙ぶらりんの状態を早く解消したいのです。
何とかならないでしょうか?
【 回 答 】
Aさんの浮気というのは、法律用語で不貞行為といい重大な貞操義務違反なのですよ。
あなたは、この不仲を招いた有責配偶者ということになります。
これにどうゆう意味があるのかというと、Aさんからの離婚裁判は極めて不利な状況です。
つまり、裁判に発展しても、離婚の請求は却下される可能性が高いということです。
同時に慰謝料請求権も奥様に発生しています。
ではどうすればよいか?結局は奥様と話し合いの上協議離婚するように進めるべきです。
まず、離婚時給付契約書を作成しましょう。
その中に慰謝料の条項も加えます。
慰謝料という言葉がどうしても納得できないのなら、その慰謝料分を財産分与の中に入れ込みます。
慰謝料という言葉は契約書の中に記載しませんが、その分、財産分与額は奥様が通常考えておられる額よりも多くなります。
この離婚協議書だけ奥様に提示してもなかなかうまくまとまらないのはお分かりでしょうが、今までのAさんの思いを当方で手紙にまとめます。
もちろんAさんの気持ちを率直に伝えることが出来るように成文化して、さきほどの離婚協議書にこの手紙を添えて奥様に送付しましょう。
何らかの反応があると思いますよ。
それから数ヶ月後、Aさんから無事に離婚協議がまとまったとメールで連絡がありました。
このように契約書とともに手紙を添えることも頑なな相手方の心を動かす可能性があります。
Cさん(女性)からの相談
結婚して半年も経たないうちからお互いの性格が気に入らず、喧嘩が耐えません。
ののしり合いも数限りなくしました。子供は結局出来ませんでした。
私の気持ちは限界で、もういつ離婚してもいいのですが、私がこれから一人になってからの暮らしが心配なのです。
これといって資格も技能もありません。
婚姻中に特に2人で築いた財産があるわけでもなく、預貯金もわずかなものです。
ただ夫の実家が小さいスーパーを経営していて夫もそこで働いています。私も暇さえあれば手伝っていました。
そのときのお給料もほんのお小遣い程度で、一般のお給料から考えてもホントに少しだけでした。
出来れば離婚後に困らない程度のお金を請求できればと思い相談に伺いました。
【 回 答 】
離婚の際に2人で築いた財産がまったくない場合、財産分与の請求自体無理だという考え方も有りますが、婚姻中に夫婦双方の協力による財産の清算だけではなく、離婚によって困窮するであろう配偶者の保護や、離婚によってこうむる経済的損失の賠償も財産分与の目的にすることは可能です。
あなたの場合、婚姻中と同じ程度の経済的保障までは無理かもしれませんが、あなたが困窮しない程度の生活維持費用を請求することは可能です。しかし、それも一定期間に限られます。
通常1年から3年というところでしょうか。
その間にあなたはこれからの生活基盤を身につけるようにしましょう。
ののしりあっての夫婦生活より多少経済的に困ってでも1人の人生のほうが有意義でしょう。
あなたはまだ若いからこれからまた素敵な出会いも待っていることと思いますよ。
Fさん(女性)からの相談
でも、まだ13年もそのマンションにはローンが残っていて…。
それをそのまま貰ってもいいものかどうか心配で。
しかし貰わないと私も子供たちも住むところを失うことになりそうなのです。どうすればいいでしょうか?
【 回 答 】
ちょっと危なっかしいですね。住宅ローン付不動産を財産分与の目的とする場合は多くの問題があります。
債権者(お金を貸している側)である銀行は、不動産の名義変更をローン債務の期限の利益の喪失事由と定めている場合が殆どで、妻が夫名義の住宅ローン付不動産を譲り受けて、自分に名義変更した場合、銀行はこの事実を根拠に残債務の全額を一括で請求、若しくは抵当権の行使を行うことが想像されます(つまりは、残りのローン分をキャッシュで払ってもらうか、さもなくば、そのマンションを取り上げますよ、ということです)。
そのため、事前に銀行の承諾を得る必要がありますが、一般に銀行が応じることはないようです。
銀行が承諾しない場合は、所有権の移転登記をローン債務完済後に行う、ローン残金は夫が全額支払うように2人の間で取り決めを行います。
この取り決めには、やはり公正証書(強制執行ができるような)で行うことをお勧めします。
Sさん(女性)からの相談
いわゆる業務上会話とでも言うんですか「風呂、飯、寝る」の世界なのです。
ただ離婚となると子供の親権や養育費、財産分与のこともあるので、いやでも夫と話し合いを持たなければ一歩も前に進むことができません。
しかし、何からどのように夫に話してよいものやらまったく分からなくて…。
最近は落ち込む毎日で体調も優れません。
子供たちにあたって自己嫌悪にもなりました。
どのような方法があるのかと思いなやんでいた時に先生のホームページを見つけました。
手紙で伝えるサービスもやっておられることなので一度相談に伺った次第です。
【 回 答 】
確かに手紙で伝える仕事も請け負ってはいますが、Sさんの場合はちょっと手紙だけでは難しそうですね。
取り掛かりとしては手紙も有効とは思いますが、その手紙を元に結局は夫婦で話し合いを持たなくてはいけない。
そのとき、まともに自分の考えをきちんと御主人に伝えることが出来ればよいのですが、Sさんの現在の体調や精神面などを考えるととてもそのような話し合いができるように思えません。
Sさんは、自分の体調の管理に努めて、離婚のことはしばらく忘れて置かれたほうが良いのではないでしょうか。
今のその状況で話し合いをしてもあなたのほうが精神的にも不利な状況になりそうで、私としてはかなり心配です。
離婚は、皆さん言われることが共通しています。
「離婚は結婚のときの数倍の労力が必要」と、よく昔から聞く言葉ですよね。
また体調が戻ってから離婚を考えられたほうがよいのではないでしょうか。
どうしても今じゃないと、ということであれば私が協議に付き合います。
しかしそれでもSさんの人任せではない態度は必要なのです。






