法定離婚事由
法定離婚事由(民法規定)
- (1)配偶者の不貞行為
一般に言う浮気です。 - (2)悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦としての同居、協力、扶助義務(民法752条)に反することです。
例えば、生活費を入れない、仕事をしない、長期間を家庭外で過ごすなどです。 - (3)3年以上の生死不明
配偶者が行方不明となり3年間以上居場所も生死もわからない場合、夫婦の一方の訴えで離婚できるものと定めています(民法770条3号)。 - (4)回復の見込みのない強度の精神病
離婚原因になるとされているのは、早発性の認知症や躁うつ病、統合失調症などです。
アルコール中毒や薬物劇物中毒などは含みません。 - (5)婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の1~4のほかに、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときは離婚の訴えが出来ると定めています(民法770条5号)。何が重大な事由にあたるかは、結局裁判官の判断に法律は白紙委任しています。
しかし、上記の1~4に該当するような事由が求められます。






