婚姻費用分担請求

別居中も婚姻関係が継続している限り、妻は夫に対し婚姻費用の分担(生活費)を請求することができます。
婚姻費用の額、支払い方法は夫婦の話し合いで決めます。
お互いの収入や子どもにかかる養育費などを考慮して決めてください。
夫の収入が高いのに妻には少ししか生活費を渡さないといったケースがよくあります。
夫婦は同等の生活水準でなければなりませんので、妻は正当な生活費を請求する権利があります。
話し合いで合意ができない場合は、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。
ただ、調停だと時間を要するので内容証明郵便を送るのも効果的です。(縁りを戻すお気持ちの場合、内容証明郵便はお勧めできません。普通の手紙で請求するほうがよいでしょう)
家庭裁判所では客観的に婚姻費用の分担額を算定しています。
御家庭の状況から判断が導かれます。
婚姻費用の支払いを確保するためには、公正証書(強制執行認諾条項付)で書面を作成しておくと支払いが滞った場合でも、給料の差し押が可能です。
Dさん(男性)からの相談事例
同居している私の母と妻は折り合いが悪く、いつも喧嘩というか言い争いが絶えませんでした。ある日、妻は私に無断で子供(2歳)を連れて実家に戻ってしまい、もうかれこれ一年が過ぎようとしています。妻は一応派遣として仕事はしているようですが、最近になって生活に困っているらしく、生活費と子供の養育費を送るように言ってきました。このような場合、私は妻に生活費を送らなくてはいけないのでしょうか。送るとなると幾らぐらい送ればよいのでしょうか。
当事務所回答
そもそも夫婦とは同居し、互いに助け合って生活するものですよ。いくら姑さんと折り合いが悪いからといってDさんに無断で奥様が実家に戻るのはよくはないです。
結論から言いますと、夫婦の争いのため短期間の別居をし、その期間が一般社会からみて相当な期間(例えば1週間から2週間くらい)であれば、同居義務違反にはなりませんがDさんの場合、夫婦間の争いではないので(しかも1年も戻ってこない)、前に述べたような社会的相当な期間とはいえません。すなわち、Dさんの奥様は同居義務違反となりますから、Dさんが生活費を送る必要はありません。しかし子供さんの養育費については夫婦の連帯責任ですから養育費の請求には少なからず応じる義務があります。
しかしです。このままでいずれは離婚するのならこの結論でいいと思うのですが、もし復縁したいと思うのであれば少しは援助してあげてもいいのではないでしょうか。
お金は、銀行振り込みではなく直接手渡しするようにして、その都度奥様と話し合う機会を設けてはどうでしょうか。そもそも嫁姑の問題で、夫婦として揉めたわけではないのですから。もちろんお母様とも、です。早めにこの状況を改善することをお勧めします。






