財産分与
財産分与の対象となる財産は、現金・預貯金・不動産・車・有価証券などで、退職金も財産分与の対象になると認められることもあります。
住宅ローン付不動産の分与
不動産に住宅ローンが残っている場合、その不動産を売却してからローンを完済した金額を分け合うか、不動産を査定し、ローンを控除した金額を現金で精算するなどの方法があります。
また当事者間の協議により、一方が住宅ローンを払い続け、もう一方が不動産に住み続けるといった方法もあります。
婚姻後取得した不動産であれば、共有財産となります。
夫名義の不動産を妻に譲渡する場合、ローン完済後であれば名義変更が可能ですが、ローンが残っていては、名義を変更することは銀行の許可が出ない為まず無理です。
夫がローンを完済した後名義を変更する公正証書を作成しておきましょう。
※財産分与請求は離婚のときから2年で権利がなくなります。






