✉メールでの無料問い合わせをお考えの方へ✉
今まさにメールで問い合わせしようとお考えの方に一例を紹介いたします。
電話の問い合わせには相当な勇気が要ることを先日相談者より承りました。しかし、メールにしても「こんなことでもいいのか」等自分が抱える問題点が事務所の業務に当て嵌まらないのでは?とお考えの方が世の中には多数おられることと存じます。
以下に問い合わせの例文と当事務所の返信を記載しています。どうぞご覧下さい。
メールの問い合わせにつきましては返信を一両日中にお出しすることを基本としております。
尚、こちらから電話及びメールでのでの営業等は一切行っていません。
事務所長 田中 信二
<ご希望項目>
お問い合わせ
<お名前>
〇田 〇子
<都道府県>
福岡県
<住所>
福岡市中央区
<電話番号>
<メールアドレス>
*******@yahoo.co.jp
<第1面談希望日>
年月日時分
<第2面談希望日>
年月日時分
<お問い合わせ項目>
離婚
<何でお知りになりましたか?>
Yahoo!
<お問い合わせ内容>
はじめてメールいたします。
夫の性格や暴言が日々酷くなり、私は暫く塞ぎこんで心身にも不調を来たし夫とは最近やっと離婚が成立しました。
婚姻期間中、最初は優しい夫でしたが暫くしてからは深夜に帰宅することが頻繁に始まりました。言い訳はいつも会社の飲み会や残業が主でした。
女性関係でも有るのではないかと、ずっと疑いは持っていましたが決定的な証拠は無いのが実情です。でした。
離婚後彼の浮気をひょんなきっかけから知りました。
同じ職場の女性とお付き合いをしていたそうなのです。今更なのですが、腹の虫が収まりません。証拠もいま一整ってはいないのですが、こんな状況でも慰謝料請求の内容証明は送れるのでしょうか。お金が欲しいのは当然ですが、第一は元夫にこのまま何もせずにいることが収まりつかないのです。その相手の女性にも一言いいたい。
こんな感じですけど大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
|||||||||||||||||||||||
お問い合わせ、有難うございます。
所長の田中です。
離婚の原因は女性関係ではなかったのですね。しかし、離婚後に元夫の女性関係が発覚した。以前から知っていたら離婚する前に慰謝料請求はしていた。というお考えですね。
民法上は、権利の侵害を知った時点で、損害賠償請求権が生じます。まさに今現在〇田様にはその権利が生じた状況です。
相手女性と元夫の二人に内容証明郵便を送ることに問題は有りません。証拠がかなり弱いのは否めませんが、証拠が必要になるのは裁判のときです。それまでに相手方が認めれば構わないのです。証拠はその時点で掴めます。
内容証明郵便には〇田様の今現在のお気持ち、などを(文面は多少長くなるでしょうが)含めてまいります。
ただ事実を記載し慰謝料を請求するような簡単な文面ではありません。
作成につきましては一度ご相談していただき、当事務所が考え、文面を〇田様にご提示いたします。
修正や加筆は随時応じますのでご安心下さい。
また、無理にこちらから「作成いたしましょう」などと強制はいたしません。電話で営業することなどもありませんので、お気持ちが纏まられたら再度ご連絡下さい。
以上です。
行政書士田中信二総合事務所
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前三丁目9番5号‐713 チサンマンション博多
℡.092-474-6173
—– Original Message —–
From:
To:
Subject: 〇田〇子様よりお問い合わせ






